給付管理とは

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ケアマネの皆さんお疲れ様です

月初ケアマネゲリラカイトなりがち🤪

ケアマネあるある言いたい

⭐️給付管理について⭐️

国保連にサービス費用を請求する。

ケアマネ月初の一大お仕事。

給付管理:サービスを提供した事業者に、そのサービス費用を支払うために必要な情報を国民保険団体連合会🟰国保連へ送る作業
前月のサービス利用に関する給付管理データを国保連に毎月10日までに送る。正確さとスピードが求められる業務の1つ。

⭕️給付管理の下準備
自分の担当ケースの実績入力をきちんとしておく☞自分が作成したサービス提供票と各事業者からのサービス提供実績を突合させ、サービス利用料を確定させておく。

🔺ケアプランとサービスの整合性をチェック
ケアプラン通りにサービスが実施されていない場合、理由を探る必要があり、ケアプランを見直す必要がある。
•入浴介助で身体2(身体介護のみ1時間未満)でサービスを依頼したのに、利用者の体調不良や希望で掃除をしたので、生活3(家事援助45分以上)を実施したナド。理由は『風呂に入らないというので掃除をしました』
この場合、そもそも、独居でない場合は生活援助自体をサービスに組むにはそれなりの理由が必要であり、独居ならば、必要性があるのならば、サービス担当者会議をして、ケアプラン変更をする必要性がある。

入浴介助のはずが、身体1、生活 1でなんてパターンも出てくると、1時間で入浴介助を依頼していたけど、利用者の体調がすぐれず、清拭だけにしたら、時間があまり残りは掃除をしたという、ヘルパーの独断は、勝手行為にあたる(私はヘルパー時代、、、あー😰)

利用者自身の体調や天候にサービス内容が左右される場合は、あらかじめプランに代替案も盛り込む必要がある。

気をつけること
返戻になるケース
🔵サービス時間数、回数、単位数を間違うことなく付き合わせる。
ケアマネが給付管理する数字の方が、事業所が提出する数字より有効とされ、 1単位でもケアマネの出す数字が少ないと、事業所にサービス利用料が支払われない。

🔵情報を正しく入力
ケアマネが基本情報等の入力ミスがあれば返戻あり。男女の間違い、生年月日等等。入力ミスは責任重大

🔵居宅サービス計画作成依頼届出(変更届出)出し忘れ
保険者にこの届出を出してないと給付管理が出来ない。出してもタイミングが遅いと給付管理までに国保連に情報が行かない

🔵要介護認定が確定していない場合の給付管理
サービス利用月の月末の時点で、認定が確定してない場合、給付はできない。各事業者へのお知らせは忘れず、翌月の給付管理を忘れない。

🔵区分支給限度基準額を超えてサービス利用した場合
⚫︎事業所に通知
⚫︎利用者説明
⚫︎自己負担額の割り当ては利用票作成時に決めておく

まあ、あんましたことないけど、いや、全然してないけど、給付管理😰
知識だけは、一応、勉強したんだけど🤪
介護予防支援は委託を受けているので、早めに包括に提出し、包括から国保連に請求事務手続きをする。

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