ケアマネの1ヶ月(中旬)

居宅ケアマネの概ね1ヶ月

1️⃣上旬(1日〜10日頃)

2️⃣中旬(11日〜20日頃)

3️⃣下旬(21日〜月末頃)

4️⃣不定期業務

【業務内容】

2️⃣中旬(11日〜20日頃)

定型業務が少ない時期。月初や月末業務をスムーズに進行する為に1番管理が必要な時期。

⚫︎訪問(モニタリング)➡️要介護者は少なくとも1ヶ月/1回利用者宅を訪問し、利用者の状況変化があるか、サービスは順調か、ニーズ変化はないかという評価(モニタリング)を行います。その際、来月のお知らせ(サービス利用票、別表:ケアプラン7表、8表)を持参し、来月のサービス内容の説明と同意を得ます。(サイン、印鑑)

要支援者の場合は、少なくとも3ヶ月/1回居宅を訪問します。

モニタリング☞自宅内の様子の変化、新たなニーズを確認する。

⚫︎サービス担当者会議の開催➡️前月等に更新があった場合、更新時サービスの担当者会議を行います。また、新規サービス利用前には必ず担当者会議を開催します。

サービス担当者会議☞会議に参加できない事業所等にはあらかじめ意見照会を行い、会議では情報共有します。

⭐️ケアプラン原案作成、サービス担当者会議、ケアプランの本案作成と交付

✳︎サービス担当者会議開催✳︎義務

◎認定を受けた時(新規、更新、区変)

◎計画作成時(サービス新規導入、大きく変更した際)

⏩更新時、区変時、調整が出来たら、有効期限の切れを待たずに開催する。

🟤介護保険認定結果通知後に行う業務🟤

①被保険者証の内容確認、打ち込み

②インテーク、アセスメント

③ケアプラン原案作成

④サービス担当者会議の準備や調整

⑤開催と修正

⑥サービス担当者会議の要点(ケアプラン第4表)の作成

⑦利用者や家族に説明と同意を受けたものを利用者と各サービス担当者に【ケアプラン】として交付

⚫︎研修参加等

地域ケア会議、連絡協議会等

⭐️ケアマネジャーの義務⭐️

○公正誠実な業務遂行義務

○基準尊種義務

🟢資質向上努力義務

○証の不正使用禁止

○名義貸しの禁止

○信用失墜行為

○秘密保持

🟢資質向上努力義務🟢

研修や講習に出て、資質を磨き、地域資源の開拓や事例検討を通じて、ケアマネとして常にブラッシュアップ、アップデートし続ける。

 

4️⃣不定期業務をこなしながら

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