🟢居宅サービス⓭
(訪問=来る4)
①訪問介護
②訪問看護
③訪問入浴
④訪問リハビリテーション
(通所=行く2)
⑤通所介護《ディサービス》
⑥通所リハビリテーション《通リハ》
(泊まる=2)
⑦短期入所生活介護
⑧短期入所療養介護
(福祉用具=3)
⑨福祉用具貸与
⑩福祉用具販売
⑪住宅改修
(その他)
⑫居宅療養管理指導
⑬特定施設
居宅サービス事業
ケアマネとしてみる場合 注意点
⑨福祉用具貸与(レンタル)
☞自宅での生活を安全かつ出来るだけ自立しておくれるようにするためのサービス
Point1️⃣💡介護度で借りられるものが異なるため注意が必要です。工事が伴う場合は⑪住宅改修になります。
レンタル対象外であれど、ケアマネが位置付け、主治医の意見聴取とサービス担当者会議での必要性の確認を基に『軽度者への福祉用具貸与申請書』を提出することで介護保険の例外給付を受ける事が可能です。
叶わない場合、自費レンタルもあります。
福祉用具貸与事業所によっては、軽度者向けの自費レンタルを行っているところもあるそうです(私はよく解らないかったです。3社しか利用していなかったので🤪)
品目
要支援 1•2、要介護 1がレンタルできるのは4品目
1、歩行補助杖
2、歩行器
3、手すり(工事不要なもの)
4、スロープ(工事不要なもの)
➕
要介護2、3は追加で8品目
5、車椅子
6、車椅子付属品
7、特殊寝台
8、特殊寝台付属品
9、床ずれ防止用具
10、体位変換器
11、認知症老人徘徊感知機(センサー)
12、移動用リフト
➕
要介護4、5は追加で1品目
13、自動排泄処理装置
⑩福祉用具販売
特定福祉用具購入品目
1、Pトイレ
2、入浴補助具
3、簡易浴槽
4、リフト釣具部分(身体に触れる)
5、自動排泄処理装置の交換可能な部分
(レシーバー、チューブ、タンク)
設置費用や消耗品は対象外!注意
Point2️⃣レンタルに適さないものは購入になります。年/10万(償還払い🟰代金は全額を一旦利用者が支払い、保険者から後日、9〜7割振り込まれる)
チェック☑️
☑️指定事業所から購入しないと介護保険扱いにならない。
安いからと通販や量販店で買うと償還払いの対象外(給付対象外)になります
☑️同じ品目は一回のみ
経年劣化が生じたり、ADLと見合わなくなった場合は、保険者に要相談(ケアマネ)
⭕️月の半分でのレンタルは、半額あり
⭕️セットレンタル料金あり
⭕️お試しレンタルあり
コメント